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PFL-Paid Family Leave (有給家族休暇について) in CA

すっかり更新が滞ってしまった当ブログ・・・

お伝えしたい情報は沢山あるのに時間が・・・と思っていたら 最後の更新から数ヶ月も経ってしまいました (涙)  これからも少しずつですが情報共有をさせていただければと思いますので、 お付き合いいただけると幸いです。


さて、今回はアメリカの育休産休制度について取り上げます。

「従業員からPFL(Paid Family Leave)の申請が来たが、どうしたら良いのか」 「カリフォルニアの育休産休制度ってどうなってるのでしょうか?」といった お問い合わせを最近よくいただきますが、アメリカの制度は日本とは異なる点も多く注意が必要です。 今日は弊社が在籍しているカリフォルニア州における制度や注意すべき点などについてご紹介します。


★そもそもPFL(Paid Family Leave)とは?

PFLとは、「家族が重病にかかった際の看病、出産、育児、養子縁組等を理由として休暇を取る場合、“有給”として認める」 という制度です。 日本のいわゆる産休・育休制度に値する制度ですが、PFLには家族の看病や養子縁組に必要な時間など日本のそれよりも 広範囲に適用されます。

PFLでは最長6週間、およそ賃金の約60〜70%(所得に応じて)の支給額を受け取ることができます。

“有給”というのがポイントです。連邦法にも類似したFMLA(Family and Medical Leave/家族医療援護法)がありますが、 これはあくまで雇用の継続保証と無給休暇の取得を定めたものです(休んでも良いけれど、お金は貰えない)。 カリフォルニア州では、連邦法の規定を上回るプログラムを用意しているわけです。 但し、このPaid Family Leaveは雇用の保証をするものではありません。

ちなみに、ここでいう“Family (家族)”とは、子供、両親、義父母、祖父母、孫、兄弟姉妹、配偶者、事実婚パートナーを指します。


★PFLの財源は?会社が払わないといけないの?


PFLは全額従業員の給与控除を財源にして支給されるため、雇用主(企業等)が直接従業員に支払う義務はありません。

そもそも雇用主は、SDI(State Disability Insurance/カリフォルニア州障害保険)への

加入義務があり、従業員も給与から障害保険費用が天引きされています。

PFLに関する費用もそこから捻出されます。 PFLはSDIプログラム内の1プログラムとして位置づけられているのです。

給与明細を見てみると、CASDIとして毎回控除されていますが、まさにこれです。

この機会に、ご自身の給与明細を確認してみて下さい。 給与から何が引かれているのか実は知らない・・・というのはよくある話です。


★雇用主の義務・注意すべきポイント

雇用主に支払義務はありませんが、もちろん何もしなくても良いというわけではありません。 まずはベースとなる部分についてご説明します。


1.従業員への周知・告知義務

雇用主は、PFLについて従業員へ周知・告知する義務があるとされています。 従業員の入社時や休暇取得の際に本制度を通知することや、雇用や労働条件に関連する法律や規制を従業員に知らせるために、 ポスター等を掲示することが義務付けられています。 なお、パンフレットやポスターはEDD(カリフォルニア州雇用開発局)のwebサイトから無料でダウンロードすることもできます。


2.就業規則への記載

従業員とのトラブルを避けるためにも、就業規則にPFLについて会社としてもサポートする旨を記載しておくことをお勧めします。就業規則に記載をしておくことで、前述の「従業員への周知」を会社が行なっていることを証明することにもつながるためです。


3.従業員からPFLの申請が上がってきたら

あくまでPFLは従業員が申請するところから始まります。従業員がEDD(雇用開発局)に有給休暇申請を提出した後、 フォームが雇用主に送信されます。雇用主には、2営業日以内にフォームに必要事項を記入してEDDに返却することが義務付けられています。EDDにフォームが戻ると審査が行われ、問題なければ支給額がEDDから従業員に直接支払われる、というプロセスになっています。


以上、簡単ですがPFLの概要についてご紹介しました。 PFLについては従業員の関心も高まってきていますので、

最低限の知識や情報は抑えておきたいところですね。


そして次回は「休暇前の給与はどこまで払えば良いのか?Non ExemptとExemptに違いはある?」といったもう少し具体的な話について、実際のケースなどを交えながらご紹介していきたいと思います。給与や休暇などsensitive(何かと揉めがち...)な話題を取り上げますので、ぜひこちらもご覧いただければと思います。


参考: https://www.edd.ca.gov/Disability/About_PFL.htm https://www.shrm.org/


This material is for informational purposes only as of date posted and not for the purpose of providing legal advice. You should always contact your attorney to determine if this information, and your interpretation of it, is appropriate to your particular situation. この資料は、掲載した日時点における情報提供のみを目的としており、法的助言を提供する目的ではありません。 この情報とその解釈が御社の特定の状況下で適切であるかどうかは、弁護士等にご確認ください。

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