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カリフォルニア州 外出禁止令について


2020年3月19日 7:00pm頃、これ以上のコロナウイルス (COVID-19) 拡散を防ぐ為、 カリフォルニアのニューサム州知事が "Executive Order N-22-20" 即ち 「自宅待機令」 に

署名をしました。これにより下記の一部 "Essential Services" を除き、事実上の外出禁止となりました。(発令はこちらからダウンロード出来ます)

  • ガソリンスタンド

  • 薬局

  • スーパーマーケット・ファーマーズマーケット

  • Food Banks

  • コンビニエンスストア

  • Take Out / デリバリーのレストラン

  • 銀行

  • コインランドリー・ランドリーサービス

更に、「連邦の重要なインフラ部門」「政府サービス」「学校」「保育」「住宅建築を含む建設業」といったオペレーションを保持するためのものは例外として挙げられています。

こちらをクリックして、皆さんのビジネスが指定された16の重要なインフラに該当するか どうか、確認してください。


一般的に、会社が取る対応策としては幾つかに分かれるかと思いますが、下記参考にして下さい。


[仕事を継続する]

  • 御社のビジネスが上記例外の1つに該当する場合、社員は引き続き仕事をする事が出来ます。”Social Distance” と言われている6フィート(約1.8メートル)の距離を 取って仕事をする事を含め、適切な健康と安全の予防措置を十分に取って下さい。

  • 上記の例外に拘らず、全ての企業には社員が自宅で仕事をするオプションが あります。社員を自宅で仕事をさせる場合は、”Telecommuting Agreement” 「在宅勤務契約書」を使用する事をお勧めします。

[自宅待機 (Furloughed) ]

この自宅待機命令が、実際にいつまで続くのかが分からない状況の中、会社としては 社員に一時的に休んでもらう必要がある企業もあるかと思います。この異常な状況下での「休職」、または一時的な勤務時間の削減や自宅待機となりますが、解雇ではありません。この発令が解除された時点で、仕事に戻る事が出来ます。

  • この場合、社員は失業保険の受領資格がありますので、すぐに申請をするよう伝達して下さい。失業保険を受領している間に、仕事ができる期間があれば仕事をしても 大丈夫ですが、その場合社員はEDDに報告する必要があります。その間の収入が 失業手当から差し引かれます。

  • 雇用主が健康保険給付の維持に関する義務に関しては、御社の保険会社・ブローカーに確認する必要がありますので、連絡をとって下さい。


[解雇 (Laid Off)]

この状況の中、今後長期的に事業の継続が難しいという事が分かっている場合、また近い 将来、特定のポジションが必要無いと判断した場合、会社は社員をレイオフにより削減する 苦渋の選択をしなくてはいけないかもしれません。非常にデリケートな状況となりますので、御社の雇用弁護士、若しくは弊社までご連絡下さい。

  • この場合は、雇用のTerminationとなりますので、全ての未使用のVacationを含んだ賃金、必要な書類など、必要手続きを取って下さい

  • またレイオフとなった社員は失業保険の資格がありますので、すぐに申請する事を 勧めます

本当に前例にない大変な状況となりましたが、弊社では引き続き、お客様へ出来る限りの サービスをして参ります。 皆様もどうか安全にお過ごし下さい。






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