勤怠管理について
11.06.2024 更新
目次
概要
アメリカにおける勤怠管理に関する連邦法は、主に公正労働基準法である「Fair Labor Standards Act(通称 FLSA)」で規定されています。主要なものは以下が挙げられます。
-
Overtime [オーバータイム (時間外労働)]
FLSAでは、週40時間を超える労働については時間外労働として扱われ、通常の賃金の1.5倍の賃金(オーバータイムペイ)が支払われるべきだと定めています。
例外や、Exempt「エグゼンプト」と呼ばれる残業の対象外である従業員もいますが、Non-Exempt(「ノンエグゼンプト」)従業員にはこの規定が適用されます。 -
記録保持
FLSAは、雇用者に対して従業員の労働時間と賃金の記録を保持することを義務付けています。これには、勤務開始・終了時間、総労働時間、オーバータイム、休憩時間などの詳細が含まれます。正確な勤怠管理は、将来的な賃金に関する紛争を避けるためにも非常に重要です。 -
未成年労働(Child Labor)
FLSAは、未成年の労働に関しても規制を設けています。具体的には、年齢や業務内容に応じて就業可能時間や業務内容に制限が設けられています。 -
休憩時間と食事休憩
FLSAでは、休憩時間や食事休憩に関する具体的な規定はありませんが、雇用主が休憩時間を提供する場合、20分以下の短い休憩は労働時間とみなされ、賃金が支払われるべきとされています。一方で、30分以上の食事休憩が提供される場合、それが完全に労働から解放されているものであれば無給とすることが認められています。
FLSAは連邦法であり全米で適用されますが、州や地方自治体によってはより厳しい規制が追加されている事があり、事業を展開している地域の法規制も同時に確認することが重要です。
詳細記事一覧
勤怠管理に関する詳しい内容は下記項目から確認できます。
当サイトに掲載されている情報は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言を構成するものではありません。個別の事情に応じた適切な対応については、雇用法に精通した弁護士等の専門家にご相談いただくことを推奨します。
The information presented on this website is intended solely for general informational purposes and does not constitute legal advice. For advice tailored to your specific circumstances, it is strongly recommended that you consult with a labor attorney or another qualified legal professional.
メディア発信だけではなく、Triup担当者が直接コンサルティングを提供しております。
人事労務についてお悩み・ご相談がございましたら、下記からお問い合わせください。
-
- 人事コンサルタントまで
お気軽にご相談ください! - お問い合わせ
- 人事コンサルタントまで
米国・カリフォルニア州の
人事労務情報
HRライブラリーメンバーシップ
米国の複雑な慣習・ルールを分かりやすく丁寧に解説。米国の中でも雇用主に特に厳しいと言われるカリフォルニア州の情報を中心に、現地で培ったリアルなケースを基に人事労務情報を体系的に整理しました。業務にお役立てください(一部有料)
メンバーシップ詳細